カテゴリー
助成金、補助金

事業再構築補助金②

令和3年2月15日に中小企業庁から出された概要で気になったところを記載しておきます。

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定しなければなりません。ただし補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関が参画しなければなりません。(なぜ金額が大きくなると金融機関の参加が必要なのか全く不明ですね。)
とは言え金融機関がガッツリ参加してくれるのかどうなのかという噂はあるようです。

補助金の公募は、開始が3月とある見込みであり、1回ではなく、令和3年度にも複数回行われる予定とのことです。(これはありがたいです。)

補助金が認められるわかりやすい例としては、
・居酒屋の経営がコロナの影響で売上減少。店舗の営業を廃止して新たにオンライン専用の弁当宅配事業を開始。
・紳士服の売上が減少。店舗の営業を縮小し紳士服のネット販売やレンタル事業に業態転換。

補助対象経費は、設備投資を支援するもの。建物の建設費とか建物の改修費、撤去費は補助対象。新しい事業の開始に必要な研修費、販促費、広告費もOK。

補助対象外は人件費、旅費、車両、PC、家具、原材料費、備品、不動産の購入費

詳細は3月に公募要領がでるとのことです。

電子申請なのでGビズIDプライムアカウントの発行は今のうちにしておきましょう。



カテゴリー
助成金、補助金

家賃支援金①

例えば埼玉県では新型コロナウイルスの影響で売上が一定程度減少したテナント事業者の方に対して県が家賃の負担金を支援しております。

●埼玉県において事業目的で建物、土地等を賃借している。
●5月から12月の売上が
・1か月で前年同月比50%以上減少
・連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少
●2019年の月平均売上が15万円以上ある。

申請期限が令和3年3月31日(水)まで延長されております。

カテゴリー
助成金、補助金

事業再構築補助金①

企業の思い切った事業再構築を支援してくれます。
埼玉県川口市の税理士がお手伝いします。

1、売上高が減少していること
2、事業再構築に取り組む中小企業等。
3、補助事業終了後3~5年で付加価値額が増加すること。
が対象になります。

2は認定経営革新等支援機関と一緒に事業計画を策定する必要があります。
事業計画を策定し3付加価値額を増加しなければなりません。
3は増加しなかったら返金するのか今のところ不明です。

伝統工芸品の販売が百貨店で激減してのでオンライン販売を開始しても思い切った再構築になるとのことです。既存事業の延長はダメです。

株式会社パソナが事務局で受託したようですね。

認定経営革新等支援機関の税理士が確定申告の時期と被りまくりでどんどん忙しくなっているとのことです。


私達もやれることはやりましょう!!

経済産業省リーフレット
jigyo_saikoutiku.pdf (meti.go.jp)

中小企業庁 制度の概要
事業再構築補助金の概要(PDF形式:809KB)