電子帳簿保存法 国税関係帳簿

国税関係帳簿については「自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合」には、要件を満たすことにより、国税関係帳簿をデータで備付け、保存することができるとされています。
国税関係帳簿は一般電子帳簿(最低限の要件で保存が認められる)と優良電子帳簿(満たすべき要件が多い)に分類されます。
優良電子帳簿を適用すると過少申告加算税が軽減される等インセンティブがあります。インセンティブを受けるためには税法で保存が義務付けられている全ての帳簿が優良電子帳簿でなくてはなりません。

一般電子帳簿と優良電子帳簿の内容を整理すると以下のとおりとなります。

 一般電子帳簿優良電子帳簿
適用範囲全部又は一部の帳簿全部の帳簿
見読可能性(PC、ディスプレイ、プリンタ等の備付)
ダウンロードの求めに応じること
システム概要書、操作説明書等の備え付け
検索機能
訂正・削除履歴の確保
帳簿間の記録事項の相互関連性の確保
過少申告加算税軽減措置適用のための届出