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電子帳簿保存法 国税関係帳簿

国税関係帳簿については「自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合」には、要件を満たすことにより、国税関係帳簿をデータで備付け、保存することができるとされています。
国税関係帳簿は一般電子帳簿(最低限の要件で保存が認められる)と優良電子帳簿(満たすべき要件が多い)に分類されます。
優良電子帳簿を適用すると過少申告加算税が軽減されるなどインセンティブがあります。インセンティブを受けるためには税法で保存が義務付けられている全ての帳簿が優良電子帳簿でなくてはなりません。

一般電子帳簿と優良電子帳簿の内容を整理すると以下のとおりとなります。

 一般電子帳簿優良電子帳簿
適用範囲全部又は一部の帳簿全部の帳簿
見読可能性(PC、ディスプレイ、プリンタ等の備付)
ダウンロードの求めに応じること
システム概要書、操作説明書等の備え付け
検索機能
訂正・削除履歴の確保
帳簿間の記録事項の相互関連性の確保
過少申告加算税軽減措置適用のための届出
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電子帳簿保存法 取引関係書類(発行側)

従来は請求書を紙で発行して郵送していたと思います。最近はExcelや販売システム等で請求書を発行してデータで送付する形になってきています。当該請求書データの保存について検討しましょう。

取引関係書類(発行側)についても一貫して電子計算機を使用して作成しなければなりません。手書きで作成して交付する請求書等の控えは対象から除外されます。

要件をまとめると以下のとおりとなります。

保存要件概要要・不要
関係書類等の備付け操作説明書、マニュアル等の備付
見読可能性PC、ディスプレイ、プリンタ及び取扱説明書の備付
検索機能取引年月日、その他の日付により検索できること
日付の範囲指定により検索できること
〇(注)

(注)税務調査時に電子データのダウンロードの求めに応じることができる場合検索機能の確保は不要となります。


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SEO対策について

サイトはコンテンツ重視と呼ばれページの内容が重要視されます。  

2015年前後はコンテンツの文章量やページ数が重視されていました。
2018年以降はそれらに加えてコンテンツの専門性、権威性、信頼性も問われる時代になっています。

これはGoogleとしても検索エンジンが内容のないサイトばかりを表示していては信用されなくなるからです。

よってGoogleは最も有益な情報が豊富に掲載されているサイトから優先的に上位表示される方向にシフトしました。

 検索上位に表示したいのであればコンテンツ重視の考え方により特定のキーワードで検索された際にその検索者のニーズを100%以上満たすようなページを作る必要があるというわけです。  

有益なページが数多くあるサイトを有益なサイトとしてGoogle は認識しており自社サイトを有益なサイトに育てるという観点からサイト運営を行っていく必要があります。

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インボイス制度

A社は自社のホームページを作りたいと考えてます。外注でどこかに頼むことにしました。

B社
売上規模約800万円の個人事業主

丁寧にオーダーメイドでオリジナルなHPを作ってくれるところに定評があります。

C社
売上規模50億円の大手

どこかでみたことのあるようなHPしか作ってくれません。

見積もりを取ったところ
B社もC社も同じ金額110,000円(税込み)でした。

あなたならB社とC社どちらを選びますか。

A社はC社にホームページの作成を頼みました。

どこかでみたことのあるようなHPしか作ってくれないのにです。

なぜか?

C社が

課税事業者で

適格請求書発行事業者の登録の届出をしており

仕入れ税額控除を受けれるからです。

B社は

免税事業者で

仕入れ税額控除を受けれません。

つまりC社の方が税金が得だからです。

難しい用語がでてきました。

・課税事業者とは何か

・免税事業者とは何か

・適格請求書発行事業者の登録の届出とは何か

・仕入れ税額控除とは何か

例えば

売上5,500円

この中には消費税500円が含まれています。

外注費支払い3,300円

この中には消費税300円が含まれています。

消費税の申告納付は

売上に含まれていた消費税500円から

外注費支払いに含まれていた消費税300円を
マイナスした200円を納付するのが通常です。

このように300円をマイナスすることを仕入税額控除といいます。

消費税の例外として納めなくても良い方がいます。

免税事業者です。

2年前の売上高が1千万円以下の方

この方は免税事業者といいます。

免税事業者は消費税の納税義務が免除されます。

売上で顧客から預かった消費税はもらえるのです。

この免税事業者が消費税の納税義務が免除され消費税をもらえる制度を「てこいれ」する制度がインボイス制度です。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれます。

請求側は税務署へ登録しその際に割り当てられる事業者登録番号を請求書へ記載する必要があります。

支払側は番号のある請求書への支払いのみ仕入税額控除ができます。

今までは取引の相手が課税事業者、免税事業者関係なく仕入税額控除ができていました。

これからは取引の相手が適格請求書発行事業者で事業者登録番号の記載が請求書に記載がある場合に限り仕入税額控除ができて
取引の相手が免税事業者なら仕入税額控除ができないようになります。

免税事業者は適格請求書を発行できません。

つまり適格請求書でないと消費税を支払ったことになりません。

このことは

売上高1千万円以下の零細事業者の淘汰につながります。

仕入税額控除できないので、今後消費税分500円とらないでくれと圧力をかける→値下げ要求になります。

零細事業者が対応するにはどうすれば良いか。考えられる方法としては

税務署に課税事業者を選択して適格請求書発行事業者の登録の届出をするということがあります。

適格請求書で支払ってはじめて仕入れ税額控除できるので、値下げ要求されずにすみます。

そのかわり今までもらっていた消費税を納めないといけなくなります。

届出して消費税納めたくない人は、とにかくこの人と取引したいと思ってもらえるようになることです。つまり替えがきかない、取引したいと思ってもらえる商品、サービスを作れれば最高です。

又は売上高が1千万円を超えてない事業者ははやく1千万円をこえて届出を提出する。これだったら悩まなくて済みます。届出する選択しかないので。

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帳簿保存に関すること

電子帳簿保存法 決算書類関係

自己が「一貫して電子計算機を使用して国税関係書類の全部又は一部を作成する場合」には、一定の要件を満たすことにより、その国税関係書類をデータで保存できます。

国税関係帳簿の場合には「自己が最初の記録段階から一貫してPCを使用して作成する場合」に限り電子保存が認められているところ、国税関係書類については「最初の記録段階から」という要件が求められていません。これは、国税関係書類については、帳簿のように記録を蓄積していく過程がないことが理由であると考えられます。

国税関係書類には決算関係書類も含まれますので上記要件を満たせば決算関係書類をデータで保存することが可能です。

決算関係書類には貸借対照表、損益計算書、棚卸表、合計残高試算表、精算表、勘定科目明細書、組替表等決算に関して作成された書類が該当します。

決算関係書類は国税関係帳簿を集計した結果の数値で作成したものでありデータ量は必然的に少なくなります。税務調査時のデータ提供が容易に行われると考えられるため検索機能は不要となります。
決算関係書類は一般的に会計ソフトで作成されますが、それをExcel形式でダウンロードして組替等を行い作成する企業が多いものと思われます。Excel形式で作成されたスプレッドシートをPDF形式にして保存することが可能です。
事業年度ごとにPDF等をフォルダで保存するのが現実的ではないでしょうか。

次に具体的な資料についてみていきましょう。

試算表、貸借対照表、損益計算書

1年間の帳簿の記録から作られた取引の残高、取引の累計を集計したものから試算表が作られます。そしてその試算表の値をもとに貸借対照表、損益計算書が作られます。作成された試算表、貸借対照表、損益計算書は紙出力保存に代えて電磁的記録での保存が可能です。


組替表、勘定科目明細書等決算に関して作成された書類

貸借対照表、損益計算書は期末の試算表を基に集計、組替等を行い完成されます。また勘定科目明細書は貸借対照表、損益計算書の数値の根拠、明細となります。
組替をする際に作成した組替表、勘定科目明細書も決算に関する資料なので決算関係資料として保存する必要があり、紙出力保存に代えて電磁的記録での保存が可能です。

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税理士 チラシ
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川口市では桜が咲きました。2021年春

2021年春 川口市では桜の開花宣言です。

桜
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そごう川口店閉店

あるのが当然だっただけに寂しいですね。
結構毎日地下には行ってました。食料の選択肢が減りました。

赤羽とかも商圏に入ってただけに、ターゲットが少し違いましたね。

#そごう川口店
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