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経営に関すること

インボイス制度

A社は自社のホームページを作りたいと考えてます。外注でどこかに頼むことにしました。

B社
売上規模約800万円の個人事業主

丁寧にオーダーメイドでオリジナルなHPを作ってくれるところに定評があります。

C社
売上規模50億円の大手

どこかでみたことのあるようなHPしか作ってくれません。

見積もりを取ったところ
B社もC社も同じ金額110,000円(税込み)でした。

あなたならB社とC社どちらを選びますか。

A社はC社にホームページの作成を頼みました。

どこかでみたことのあるようなHPしか作ってくれないのにです。

なぜか?

C社が

課税事業者で

適格請求書発行事業者の登録の届出をしており

仕入れ税額控除を受けれるからです。

B社は

免税事業者で

仕入れ税額控除を受けれません。

つまりC社の方が税金が得だからです。

難しい用語がでてきました。

・課税事業者とは何か

・免税事業者とは何か

・適格請求書発行事業者の登録の届出とは何か

・仕入れ税額控除とは何か

例えば

売上5,500円

この中には消費税500円が含まれています。

外注費支払い3,300円

この中には消費税300円が含まれています。

消費税の申告納付は

売上に含まれていた消費税500円から

外注費支払いに含まれていた消費税300円を
マイナスした200円を納付するのが通常です。

このように300円をマイナスすることを仕入税額控除といいます。

消費税の例外として納めなくても良い方がいます。

免税事業者です。

2年前の売上高が1千万円以下の方

この方は免税事業者といいます。

免税事業者は消費税の納税義務が免除されます。

売上で顧客から預かった消費税はもらえるのです。

この免税事業者が消費税の納税義務が免除され消費税をもらえる制度を「てこいれ」する制度がインボイス制度です。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれます。

請求側は税務署へ登録しその際に割り当てられる事業者登録番号を請求書へ記載する必要があります。

支払側は番号のある請求書への支払いのみ仕入税額控除ができます。

今までは取引の相手が課税事業者、免税事業者関係なく仕入税額控除ができていました。

これからは取引の相手が適格請求書発行事業者で事業者登録番号の記載が請求書に記載がある場合に限り仕入税額控除ができて
取引の相手が免税事業者なら仕入税額控除ができないようになります。

免税事業者は適格請求書を発行できません。

つまり適格請求書でないと消費税を支払ったことになりません。

このことは

売上高1千万円以下の零細事業者の淘汰につながります。

仕入税額控除できないので、今後消費税分500円とらないでくれと圧力をかける→値下げ要求になります。

零細事業者が対応するにはどうすれば良いか。考えられる方法としては

税務署に課税事業者を選択して適格請求書発行事業者の登録の届出をするということがあります。

適格請求書で支払ってはじめて仕入れ税額控除できるので、値下げ要求されずにすみます。

そのかわり今までもらっていた消費税を納めないといけなくなります。

届出して消費税納めたくない人は、とにかくこの人と取引したいと思ってもらえるようになることです。つまり替えがきかない、取引したいと思ってもらえる商品、サービスを作れれば最高です。

又は売上高が1千万円を超えてない事業者ははやく1千万円をこえて届出を提出する。これだったら悩まなくて済みます。届出する選択しかないので。