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税務

業績連動役員給与の損金算入

業績連動役員給与の損金算入の手続がとても複雑です。

親会社は法人税施行令69条において株主総会又は取締役会において業績連動役員給与を決議していれば手続き上は認められます。(指名委員会等設置会社を除く)

しかし100%子会社は株主総会又は取締役会の決議による決定といっても、完全親会社の報酬諮問委員会の審議等を経た完全親会社の取締役会の決議による決定に従ってするものと限定されます。
つまり完全親会社が報酬諮問委員会を設置してなければならないということになります。

グループ会社全部で損金算入したければ完全親会社で報酬諮問委員会が必要であり、完全親会社だけ損金算入すれば良いという判断であれば、報酬諮問委員会は不要ということになります。

わかりずらいです。

さらにわかりずらい条文があります。

法人税法34条①三によると内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)とあります。
つまり役員給与が1人でも損金不算入であれば全員損金不算入となる。
と条文上読めます。
 一方で経済産業省の「攻めの経営」を促す役員報酬のQ70によると「支給額の算定方法に業績連動給与としての要件を満たす部分と満たさない部分とが混在する場合は、業績連動給与としての要件を満たす部分を明示的に切り分けられるときには、業績連動給与としての要件を満たす部分については、業績連動給与に該当し、原則として損金算入ができると考えられます。 」という記載があります。
つまり一人の算定方法がすべて損金不算入であれば全員損金不算入なのですが、一人の一部分でも損金算入の部分があれば切り分けられるということです。
経済産業省が条文のすきをついてきてます。混乱の原因です。
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200930001/20200930001.html

非常に悩ましいところです。

このことについて後日、経済産業省に確認したところ、制度が違う人が一人でもいれば全員損金不算入になるとのことでした。
制度なんて全員同じではないか、仮に2つの制度であったらどうなのか等疑問がさらに湧きました。

任意の報酬委員会

任意の報酬委員会とは何か。
指名委員会等設置会社において報酬委員会等は会社法上の必置機関であるのですが、それと対比して法的な裏付けのない委員会として任意の報酬委員会と言います。

日本特有の事情として、内部昇格者による社内の業務を兼務した取締役が多数をしめており、他の社外独立取締役が経営陣の選解任や、報酬に関する動議や意見をいくら申し上げても数の論理から適切な監督機能を確保することが難しいです。
つまり社外取締役が過半数未満の企業が大半である日本の取締役会においては、社外取締役による監督や牽制がききづらいのです。
こういった状況からコーポレートガバナンスコード原則4-10において任意の委員会の仕組みを活用して企業のガバナンスの充実を図るべきであるとしており、法定上のものでない任意の組織を認め企業の牽制をきかせることとしているものです。

実際、日本では会社法上の報酬委員会ではなく、任意の報酬委員会を設置している企業がほとんどです。


(出典:村上靖+淺井優「役員報酬・指名戦略」日本経済新聞社 p211)